
こんにちは 上州物産の木村です(*^_^*)
今日から新学期が始まりました~
春休み中、娘は少し夜更かし気味でしたが今朝は普段より早く起きていました。
6年生らしい行動がとれるように成長して欲しいと思っています。
クラス替えはどうなったかな?
さて本日は、綿菓子機レンタルのお客様の質問をご紹介します。
Q:
夏休みに、子ども会行事(非営利団体)で綿菓子を作りたいのですが保健所の届出は必要?
答:
お客様から、時々同じような質問が届きます。
各都道府県によっても若干異なるようですが、群馬県の見解をご紹介しますね。
群馬県の場合は、キャラメルポップコーンや綿菓子は、きわめて簡易な加工になるので、食品衛生法上の菓子製造業に該当しないので、許可不要として自由にやって下さいとの事です。
※催事、模擬店の営業許可について
(最終改正平成12年11月30日衛第343号) 催事等における仮設食品営業等の取扱要綱)の運用について 営業許可については「業」に該当するか否かによって取り扱うべきであるので、非営利団体が主催する催事において、反復断続がなく短期間(おおむね3日以内)であるような行為については業とは認められない行為であるので、許可不要として取り扱う事。
綿菓子機レンタルHPにも記載されていますので、ご参考になさって下さいね。
★保健所の届出について詳細はコチラ
夏休みの楽しい子ども会行事になりますように!盛り上げて下さいね(^_^)/~
では、次回までお元気で。